雨どい修理の保険請求 2021.01.30
保険請求は何年前の被害まで認められるの?
今回もよくお客様から頂く質問に答えていきます。
近年では地震に加えて台風や大雪の被害が増えてきました。
夏場はゲリラ豪雨も珍しくありません。
地元群馬県では上州からっ風の吹き下ろしで瓦が飛ばされてしまうなんて事も良くあります。
すぐに目につく箇所であれば問題無いのですが、積雪の重みによる雨樋のゆがみや、地上から見えない位置の屋根瓦の欠損等はどうしても発見が遅れてしまうものです。
そもそも冬場は雨がなかなか降らないのですし、いざ雨が降ってゆがんだ雨樋から水が溢れていても雨の強い日はなかなか外には出ないですよね。
気付いた時には
「あれ?いつの間に!?雪なんて数年降ってないのに!!」
なんて事は良くあります。
ほとんどの方は時間が経ってしまっているので保険請求を諦めてしまいます。
ですが実は住宅火災保険は過去の自然災害による被害も遡って申請する事が出来るのです。
では一体何年前の被害まで遡れるのでしょうか???
、、、、、
答えはなんと驚き!
「申請してみなければ分からない」
のです!!
法律上は
保険法第95条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
と記載されています。
しかし各会社によって約款に独自の期間を設けている場合があります。
(私の印象としては3年もしくは5年と記載されている事が多いです)
ですが3年、5年を越えていても災害の被害が証明された場合は保険金が認定されるケースも多々あります。
そもそも何故期限が決まっているかと言うと
経年劣化での破損は保険の対象にならない為、被害から年数が経過してしまうと災害による被害なのか経年劣化による破損なのかが見極めが難しくなってしまうからです。
逆を返せば自然災害による被害だと証明できれば保険請求が認められると言う事です。
私達ミツワは個人では難しい被害箇所の写真撮影や図面の作成などの過去の被害証明を全力でサポートいたします。
もちろんお家の事を考えると被害が大きくなる前に早期発見、早期修理が鉄則です。
もしからしたらうちも気付かない箇所に被害が出ているかな?
と感じている方はぜひお早めにご相談下さい。
ベテランスタッフが無料で現地確認にお伺いいたします。