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火災保険でいただいたお金は、必ず雨樋修理に使わなければいけないの? 2021.01.26

火災保険を使い貰ったお金は必ず修理に使わなければいけないの?

これは良くお客様から聞かれる質問です。

結論から言うと
「お客様の自由」です。

保険会社により細かい規定は異なりますが
基本的に保険は災害による被害に対して支払われるお金です。

・損害保険金
・見舞金
という名目でお客様に直接支払われます。

工事費や修繕費では無いのです。

その為、保険金が支払われた後は修理後の写真を求められたり現地に確認に来る事はありません。

極端な事を言ってしまうと
家族旅行✈️に使ってしまったり
車🚗購入の頭金にしてしまったり
貯蓄にしてしまっても
問題は無いのです。

車の車両保険を貰った時に実際に修理をしていなくても問題が無いのと同じです。
あくまでも被害に対しての保険金であって修理費では無いのです。

更に車と違い自然災害による被害はお客様に落ち度が無い為、火災保険は使用しても保険料が上がる事もありません。

保険を使用するにあたり
雨漏りなど実害が出ている場合は壊れている箇所をすぐに直したいと考える方が多いと思います。
しかし保険を使用しても工事費の全てが保険で賄えるとは限りません。

その為に多くのお客様が
「少額しか保険がおりなかった時に工事費の差額が払えなかったらどうしよう」
と不安と感じて保険を使う事に躊躇してしまいます。

そんな方は思い出してください。
保険金の使い道は
「お客様の自由」なのです。

弊社では保険金額が確定する迄は工事の確約を頂いたり工事内容を決めつけたりする事はありません。

きちんと保険金がお客様に振り込まれた後に
その金額をもとに再度打ち合わせを行っています。

100万円の見積もりに対して保険金が50万円しかおりなかった場合は差額の50万円を無理に請求する事はいたしません。

その場合は保険金50万円の範囲内で改めて修繕のご提案をさせて頂きます。

場合によっては中途半端に直すのであれば今回は工事をせずに
数年後に外壁や屋根等の他の箇所と合わせて工事をしたい。
と判断されるお客様もいらっしゃいます。

これも全く問題はありません。

ちなみに保険金を工事に使わなかった場合の注意点としては
保険金が支払われた被害箇所は
直すまで同じ箇所の申請が出来ない事です。

具体的に言うと
台風で屋根の一部が破損。
被害箇所を申請して保険金を受け取り。
工事はせずに放置。
翌年、台風で同じ箇所が更に破損。
その場合は同じ箇所に対して二重の申請になるので保険が適用されないと言う事です。

当たり前の話ですね(^^;

もちろん修理をした後は問題無く保険が適用されますのでご安心を。

保険を使う事に不安を感じている方はぜひミツワにご相談下さい。
経験豊富なスタッフが現地に伺い、保険が適用される見込みがあるかを無料診断させて頂きます。